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給与計算・人事コンサル
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北條先生お世話になっております。従前、週3~4回程度勤務していた社保対象のパート従業員について、今後、週1~2回程度の勤務となり、社保の被保険者から外れます。勤務日数が減るのは従業員本人の希望です。実際には週1~2回と決まっているわけではなく、会社の必要に応じて都度仕事を指示するかたちに変わります。雇用契約の変更にあたり、社保の被保険者の対象とならないことを明示するうえで、例えば月当たりの勤務時間の上限を定めるなどしておくべきでしょうか?それとも、実態として社保の被保険者の対象にならない程度の勤務時間であることが説明できる状態にしておけば、雇用契約上では勤務時間について触れる必要はないでしょうか?また、このように不定期、不規則な勤務形態になった場合、有給休暇の付与はどのように考えるべきでしょうかお手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。
2023年12月18日