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滞納・差押え・換価等
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滞納・差押え・換価等の相談メーリングリストサービスの皆様いつもお世話になっております。相続税の未納税金の滞納処分の件で相談です。<前提>・相続人6名(うち当方依頼人4名)・弁護士をたて調停で争っているが申告期限までに決着がつかず、法定相続分で申告した・当方依頼人4名は納税しているが、先方2名は相続税未納。 財産もなく納付の見込みはない模様(仮に相続税額は20Mとします)・相続財産は不動産のほか、現金27M、有価証券7Mがある。<質問事項>・先方相続人2名はおそらく支払能力がなく、当方4名に対し滞納処分も考えられるところかと思いますが、この場合、相続財産(現金、有価証券)への滞納処分という形で進んでいくものでしょうか。・預金は相続人間で準共有している状態なので、先方分に対してのみ滞納処分を行っても、預金の一部しか差し押さえることができず、税務署が取立てるためには共有物分割訴訟を提起する(もしくは他の相続人の同意を得る)しかないのでしょうか。・遺産として預貯金がある場合でも、各相続人の財産に対して差押えがされるのでしょうか。それとも、相続人には連帯納付義務があるので、相続人全員に対して滞納処分を行い、預金等の持分の全部を差し押さえる運用がなされるのでしょうか。・あるいは、未納者の持分の一部についてとりあえず差し押さえたりするのでしょうか。滞納処分の流れについて知識がなく、まとまりのない質問になってしまい申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。
2023年9月8日
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