質問・回答一覧
法人税
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いつもお世話になります。1.税目 法人税2.対象 法人3.前提条件・小売業を営む法人・新社屋を新築予定4.質問 新社屋の新築にあたり、建物と一体で課税される建物付属設備は中小企業経営強化税制の対象設備になるのでしょうか。 先端設備等導入計画については、建物と一体で課税される建物付属設備は対象外と明確に記載がありますが、中小企業経営強化税制については明確な記載が見つかりません。かつ、中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について(下記URL参照)によると、建物と一体のものとして機能している建物付属設備も生産等設備を構成する減価償却資産に該当する、とありますので、建物と一体で課税される建物付属設備は中小企業経営強化税制の対象設備になるという理解でよろしいのでしょうか。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm(参考URL)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/経営サポート「経営強化法による支援」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 中小企業庁よろしくお願いいたします。
2023年4月10日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人母親A(日本在住)令和2年の事業収入 10,835,795円(この年は免税事業者、税込売上)令和3年の事業収入 11,189,287円(この年は課税事業者、税抜売上)相続人娘B(米国在住、非居住者) 法定相続人は彼女のみ令和4年10月に母親がなくなって相続が発生日本の土地建物と絵本の著作権を相続相続税の申告もあるため、納税管理人届出書を提出納税管理人は知人C、納税地は相続した日本の土地建物の住所地を記載【質 問】相続人娘Bの相続があった年の消費税納税義務について相続があった年の基準期間(令和2年)における被相続人の課税売上高が1,000万円を超えるため、娘Bの令和4年の消費税の納税義務はありという認識でよろしいでしょうか?同じく令和5年の消費税の納税義務も同様に納税義務はありという認識でよろしいでしょうか?相続人娘Bの日本における著作権収入が消費税の国内取引に該当するかについて絵本の著作権を相続したので、被相続人がなくなった日の翌日から著作権収入は娘Bに入ります。著作権に関しては、貸付をした者の所在地が国内であれば国内取引に該当すると思われます。例え米国在住の非居住者だとしても、納税管理人届出書で相続した日本の土地建物の住所を納税地としている以上、この著作権収入は、貸付けを行う者の住所地が日本とされ、国内取引に該当し、消費税課税対象となり日本における消費税の申告義務が発生するという認識でよろしいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6602.htm#:~:text=%EF%BC%882%EF%BC%89%20%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%81%8C%E3%81%82%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%B9%B4%E3%81%AE%E7%BF%8C%E5%B9%B4%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E7%BF%8C%E3%80%85%E5%B9%B4,%E3%81%AF%E5%85%8D%E9%99%A4%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82(資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定)第六条 法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。七 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずる権利を含む。)又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(以下この号において「著作権等」という。)著作権等の譲渡又は貸付けを行う者の住所地【添付資料】なし
2023年4月10日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】被相続人A 相続人配偶者B(同居)相続人C(同居)相続人D(別居)相続人E(同居)Aは所有の土地の上に5階建の集合住宅を建築土地は300㎡、建物1階から3階は賃貸で400㎡ 4,5階は居住用で100㎡、内階段で往来可能で区分登記はしていないAの相続にあたり建物については1階から3階は相続人4人で1/4共有とし、4階5階は配偶者Bが相続する事とした。土地については相続した各階の床面積に応じて各相続人の共有持分とした。Bは100分の40、C,D,Eは各々100分の20【質 問】土地について取得した建物の床面積に応じて各相続人が共有持分とした場合、相続人Bが取得した居住部分に対応する土地について、特定居住用宅地としての特例が100%適用出来るでしょうか。共有持分である以上第3者的には土地全体に対して同等の権利を有する事から他の共同相続人の共有持分相当額は適用対象外となるかと思料しています。Bが居住用宅地の特例を100%受けようとする場合どのような分割登記をする事になるでしょうか。4、5階の建物について区分所有登記をし、これに対する敷地権等を設定する事になるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100713/01.htm【添付資料】なし
2023年4月10日
所得税・消費税
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相互相談会の皆様不動産を信託登記した場合の個人の譲渡所得税住民税及び消費税信託が終了した場合の課税関係【税目】所得税及び消費税【対象顧客】個人【前提条件】個人が委託者、法人が受託者及び受益者とする信託契約を締結した場合に及び信託終了時における課税関係について【質問】①信託設定時には、不動産の信託登記に関する費用のみ発生実質的に譲渡をしていないので、個人に譲渡所得税及び消費税の納税義務はなし。②その後不動産収益については、法人の収益とし法人税が課税される③信託終了を個人が死亡した時とした場合には、法人がみなし個人として相続税が課税される上記課税関係が生じるとの考え方は間違っていないでしょうか?
2023年4月10日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産を購入するにあたり、5月に法人で契約する予定でしたが、急いで物件を抑える必要があることから、いったん個人で不動産の売買契約をしました。その後、6月に法人に地位譲渡契約を結び権利を無償で個人から法人へ譲渡しました。なお、不動産購入代金については、法人から売主に支払っています。【質 問】この場合において個人から法人への地位譲渡は消費税の課税対象となりますでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.u-ap.com/report/archives/2007/02/22/vol17-2/#:~:text【添付資料】なし
2023年4月7日
消費税
回答済み
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相互相談会の皆さん、お世話になります。 高額特定資産の一の取引単位と消費税の納税義務が制限される期間について教えて下さい。 ・税目 消費税・対象顧客 個人・前提条件 ・ 令和3年 太陽光発電設備の投資事業開業し、消費税の課税事業者選択届出書を提出・令和3年 高額特定資産に該当する設備を購入し消費税の還付を受けた・令和4年 高額特定資産に該当する設備を購入し消費税の還付を受けた・質問(必須) 前提条件のとおり令和3年に高額特定資産を購入、続けて令和4年にも高額特定資産を購入した場合においては 令和4年の高額特定資産の3年縛りにより令和6年までは消費税の納税義務が制限されと思います。 本年である令和5年には、4区画(4区画の太陽光設備にはそれぞれ認定番号が付与されており 販売元に確認 すると当該4区画は均一の出力kwの為、1区画あたり3,550,000円(税別)の販売単価であるということです。) 14,200,000円(税別)を購入予定であります。 令和5年に1区画あたり3,550,000円(税別)の太陽光発電設備(それぞれに認定番号が付与されている)を取得した場合においは、 一の取引単位は3,550,000円(税別)と考えられ、1,000万円以上の高額特定資産には該当せず、 消費税の納税義務の3年縛りの制限も当初の令和6年までと考えますが、確認をさせて下さい。 以上、大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2023年4月7日
法人税
回答待ち
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相互相談会の皆様、こんにちは。いつもお世話になっております。件名:所有権移転外リース取引と中小企業投資促進税制について●税目:法人税●対象顧客:法人●前提条件 運送業のA社はトラックを所有権移転外リース取引(総額1,200万円、リース期間は5年、月20万円支払)で取得をした。この件で毎月、「リース料20万円/現金預金20万円」と仕訳をして会計処理をしております。●質問 この場合に「リース料20万円/現金預金20万円」の処理は、「賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。」(法人税施行令第131条の2第3項)から問題はないのかと考えます。 そのうえで、中小企業投資促進税制の税額控除の適用を検討をしております。 適用対象法人であり適用対象資産等の他の要件は問題ないとして、この会計処理(賃借料として損金経理)をしている場合に、 この所有権移転外リース取引のリース料総額1,200万円に中小企業投資促進税制の税額控除の規定は適用可能でしょうか。 特に適用除外するような法令等はないように思うのですが、いかがでしょうか。●参考 URL↓国税庁 No.5433 中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm以上、ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
2023年4月7日
所得税・相続税(贈与含む)
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産賃貸業【質 問】現在個人の土地の上に法人で居住用物件を建てて、賃貸をしております。その形態で長くやってきましたが、継がれる息子さんから無償返還の届け出をしてほしいとの依頼があったのですが、今から出すべきものなのでしょうか?宜しくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年4月7日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】絵本の出版社国内では自社で本を出版し、海外では現地の出版社と契約をして著作権使用料や資料(画像データ)代を受けている(現地で恒久的施設等は設置しておりません)。①著作権使用料について外国税額が源泉徴収されている国中国(10%)・台湾(10%)・韓国(10%)・タイ(15%)・イタリア(10%)②資料(画像データ)代については、上記どの国でも源泉徴収されていません。③著作権使用料について外国税額が課税されていない国 アメリカ(日米租税条約により課税されていません)④資料(画像データ)代については、アメリカでも源泉徴収されていません。【質 問】上記①~④について、法人税法施行令142条3項に規定する「外国法人税が課されない国外源泉所得」に該当するものをご教授ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令(控除限度額の計算)第百四十二条3 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。【添付資料】なし
2023年4月6日
所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん、こんにちは。川村です。移転補償金について教えて下さい。【税目】所得税【対象顧客】個人【前提条件】道路の幅を広げるため市から自宅の敷地の一部である庭の部分のみ収用したいと言われた。 自宅も取り壊し、収用されない土地についても売却する予定。 【質問】①上記の場合、市から受け取る移転補償金は譲渡所得か一時所得どちらになるのでしょうか。 ②自宅を別の場所に建て替えた場合、適用される特例はあるのでしょうか。 ③また、賃貸に住んで、自宅を建て替えなかった場合、適用される特例はあるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
2023年4月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相談会の皆様特定非営利活動法人の行う法定後見人収入について教えて頂ければと思います。税目:法人税対象顧客:法人前提条件:①本年より弊社にて税務申告業務を行うこととなったNPO法人があり、当該法人は特定非営利活動である法定後見人業務に係る報酬をメインに、任意後見人報酬、遺言作成報酬、相続事務手続報酬等の経常収入があります。②過年度の決算書及び申告書には法定後見人報酬のみが非収益事業の経常収入となっており、任意後見人報酬、遺言書作成報酬、相続事務手続報酬は収益事業として区分されております。(過去10年を上記収入区分で行っています。)質問:①上記の法定後見人報酬ですが、特定非営利活動ではあるものの法人税法上は収益事業(請負業)に該当する可能性があるのではないかと思っておりますがいかがでしょうか。②上記の任意後見人報酬、遺言書作成報酬、相続事務手続報酬は収益事業のままでよいと考えていますがいかがでしょうか。参考資料:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_11.htmhttps://npoqa.jp/qa_detail.php?kj_code=042620104030000007以上、宜しくお願い致します。
2023年4月5日
法人税・所得税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】株式会社X、 Xの代表取締役A, Aの母B・Bは自身が所有する自宅(古い物件)について1,500万円程度を拠出してリフォームする・XはBから当該物件を賃借する(月額15万円)・XはAに当該物件を賃貸する(月額75,000円)XとA、XとBの間における賃借料は適正額であることを前提とする。【質 問】上記の取引について問題はあるか?AとBが同居するか否かは不明であるが、同居の有無が影響することはあるか?【参考条文・通達・URL等】その他、注意点などあれば併せてお願いします。【添付資料】なし
2023年4月5日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】A社:親会社B社:子会社(100%)・2020年9月に分社型分割を実行し、A社の事業をB社にうつして、A社をHD会社とした。・完全支配関係で無対価なので、適格分割に該当する。・資産10億円・負債4億円を移したので、B社の仕訳は、下記のとおり 資産 10億円 / 負債 4億円 / 資本剰余金(資本金等の額) 6億円・2023年5月に資本剰余金から3億円の配当をB社からA社に出すことを計画中【質 問】・この配当をすることにより、2020年の組織再編行為の適格の要件判定に支障はでないでしょうか?問題ないと思うのですが、ご教示ください。・A社側の、税務処理としては、みなし配当部分に関して、別表4で加算して、受取配当金の益金不算入で減算すればよいでしょうか?・当該事案で他に発生する論点がありましたら、ご教示頂けますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年4月5日
法人税・消費税
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税務相互相談会の皆さんお疲れ様です。下記について教えて下さい。【税目】法人税消費税【対象顧客】法人【前提】コンサル業を行う法人【質 問】法人税上、消費税法上でそれぞれの領収書等の要否について教えてください。質問①法人税上は領収書等は必須ではなく、事業に要したものとしての内容が客観的に説明できれば良いという理解でよいでしょうか。例えばクレジットカードの明細でも説明可能であれば経費算入可能という理解でよろしいでしょうか。また、あわせて根拠となる条文等をお教えください。質問②消費税上は消費税法30条9項にある通り、必要事項が記載された請求書、納品書その他これらに類する書類が求められており、領収書等が必須という理解でよろしいでしょうか。質問③上記質問通り、法人税法上と消費税法上で求めている書類のレベルが異なっているという理解でよろしいでしょうか。【参考条文・通達・URL等】消費税法30条9項https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm【添付資料】なし
2023年4月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さんmilestone consulting lccの小島です。下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】不動産業を行う法人・同族の法人5社 ABCDE・資金を相互に貸し借りしている・資金のある会社から不足している会社に貸付している(自転車操業となっている)・契約書はなし・管理が大変なためすべてAを通して貸付、Aに返済するという処理にしている・A~Eはそれぞれ、収益マンションを購入する際に銀行から借入を行っている【質 問】同族間の貸し借りにおいて、計上する利率は、A社における外部調達金利を使用して問題ないでしょうか?計算方法下記の通りです・A社の毎月の銀行借入金残高 利息額を算出し、月の利息額合計を年に換算÷借入金残高小数点以下2位は切り捨て。・各社の月末債権債務額×上記金利によって同族間の利息を計上・月ごとに利率計算を行い、毎月月末に利息を計上【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年4月5日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】3月決算法人でソフトウエアの開発を行っています。給与については当月分を当月25日に支給しています。賞与については支給期間が4月から9月分の賞与を6月10日に、10月から翌年3月分の賞与を12月10日に支給しています。【質 問】新規雇用者給与等支給額についてご教授ください。① 月の中途入社(例えば5月15日入社)の場合新規雇用者給与等支給額の「雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額」とは翌年の5月分の給与については1日から14日までの分を日割で計算するのでしょうか。② 賞与について支給対象となる期間などを考慮することなく、単純に雇用した日から1年以内に支給日が到来する賞与を集計することでよろしいでしょうか。雇用者給与等支給額についてご教授ください。③ 非居住者となった場合1年以上の予定で出国したため非居住者となった方に対して、国内勤務分と国外勤務分の賞与を支給する場合ですが、国外勤務分は含まれないと思いますが、国内勤務分は給与等支給額に含めるのでしょうか。ガイドブックに一時的な海外出張については含める記載はあるのですが、非居住者になるようなケースは一時的ではないので含めないと考えています。ただし国内勤務分という点が気になります。国内の賃金台帳には記載されています。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html【添付資料】なし
2023年4月5日
法人税
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お世話になります。【税目】法人税【対象】法人【前提】・前事業年度:2022/9/30・解散日:2022/12/31・清算結了日:2023/2/28・解散日までの勤続期間:3年【質問】1)法人が解散した場合において、引き続き清算人として清算事務に従事する旧役員に対しその解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与についてです。①清算事業年度である2023/1/1~2023/2/28中に役員退職金の支給決議をし2023/1/1~2023/2/28に役員退職金を支給する場合、法人税法上退職給与として取り扱われますか。②支給対象役員は、創業者、一人社長です。先行きの不透明さを感じ、設立3年で会社を解散します。役員退職金は、功績倍率3倍で計算する予定です。この場合、過大指摘を受ける可能性はあるのでしょうか。2)会社保有資産を役員へ譲渡します。消費税有利不利判定により、解散事業年度ではなく、清算事業年度で譲渡する予定です。今回のように解散後すぐ清算する場合、資産の処分する事業年度をコントロールすることは税務上問題ないでしょうか。以上、よろしくお願い致します。【参考文献】国税庁HP解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htmTKC税務Q&A【件名】法人の解散及び清算に係る役員退職金の損金算入時期【質問】 有限会社A(以下「A社」といいます。)は、令和2年9月30日をもって法人を解散し、令和3年3月までの清算結了を目指す予定です。A社の役員は、代表取締役B(以下「B氏」といいます。)及び取締役C(以下「C氏」といいます。)の2名であり、B氏は解散後A社の清算人に就任し、C氏は解散時に退任します。 A社としては、B氏及びC氏に対し、しかるべき金額の役員退職金を支給する予定であり、B氏には清算人としての退職金も支給したいと考えています。 そこで質問ですが、解散及び清算の場合の役員退職金の一般的な支給手続き及び損金算入時期についてご教示ください。【回答】1 法人の解散に際して、代表取締役等から清算人に就任する場合の役員退職給与の支給時期としては、下記2のとおり、清算人を退職する時に清算人を含む役員在任期間に係る退職金を一括支給する原則的ケースの場合のほか、例外的ケースとして下記3のとおり、解散時に打切支給を行った後、清算人分退職金(解散前の勤続期間を一切加味しないもの)を追加支給する場合の両様が考えられますが、結論としては、下記のとおり、いずれの場合の役員退職金についても損金算入が認められるものと考えます。2 退職給与は、退職という事実に基因して支払われる一時の給与であり(所法30)、清算人は、法人税法上の役員である(法2十五)ことから、解散前の代表取締役が解散後も引き続き清算人に就任した場合、法人の役員としての地位は連続し、退職という事実がないことから、実質的には分掌変更と異ならないものと考えられます。 したがいまして、お尋ねのケースにおいても、解散後において引き続き清算人として清算事務に従事する元代表取締役B氏に対して、解散前及び清算中の役員在任期間を含む勤続期間について、清算確定の最後事業年度の株主総会等で決議され、支給される役員退職金については、過大とされるものでない限り、損金の額に算入されるものと考えます。3 一方、法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》においては、実質的に退職したと同様の事情があると認められる特別の場合に限り、その事情に基づき当該役員に対し役員退職金をいわゆる打切支給したときは、退職給与として損金算入することができる取扱いが明示されています。また、所得税基本通達30-2《引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの》の(6)においては、引き続き勤務する役員等に対し退職手当等として一時に支払われる給与のうち、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるもので、法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤務期間に係る退職手当等として支払われる給与は、退職所得として取り扱うことを認めています。 したがいまして、法人が解散した場合において、引き続き役員として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる、いわゆる打切支給の退職給与は、前述のように所得税法上退職手当等として取り扱われることから、法人税法上も退職給与として、その適正額については損金として取り扱うことが相当と考えられます。ただし、打切支給の退職給与は、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれないこととされます(法基通9-2-32(注))から、その損金算入時期は、実際に支給された時となります。 なお、この場合の解散時までの役員退職金は、打切支給に係るものであることから、別途、清算人期間について退職金を支給する場合には、解散前の勤続期間を一切加味しないで算定する必要があります。4 また、清算人にならず解散時に退任する取締役C氏については、通常の役員退職金の損金算入時期の取扱いにより、株主総会の決議等によってその額が具体的に確定した日の属する解散事業年度において未払計上することができますし、一方、実際に退職給与を支払った日の属する清算中の事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認めることとして取り扱われます(法基通9-2-28)。【関連情報】《法令等》法人税法2条15号、法人税基本通達9-2-28、法人税基本通達9-2-32、所得税法30条所得税基本通達30-2【収録日】令和 2年 9月29日
2023年4月5日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】バスや駅構内に広告を掲出するため広告料の他に初期費用として車両塗装料や看板製作料の支払を行いました。契約期間は1年ですが、更新可能です。車両塗装料は、約100万円です。看板製作費は、約50万円です。【質 問】上記の車両塗装料・看板製作料は、繰延資産に該当するのでしょうか?またその場合の償却期間の考え方についてお教えください。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年4月4日
法人税
回答済み
有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人【前 提】・事業内容は外壁塗装・防水工事等建設工事・事業形態は一人親方【質 問】下記工事の内容について、事業区分の判断が問題ないか知りたい。・材料当方持ち外壁塗装・防水工事は、第3種事業(大分類 D建設業075左官工事業0751左官工事業住宅工事等よりも粗利が高いがあくまで左官工事業なので第3種と判断)・耐震診断は、第5種事業(大分類 L 学術研究,専門・技術サービス業中分類72専門サービス業(他に分類されないもの)729その他の専門サービス業)【参考条文・通達・URL等】国税庁:簡易課税の事業区分について(フローチャート)よろしくお願いいたします。【添付資料】なし
2023年4月4日
法人税・相続税(贈与含む)
回答済み
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相互相談会の皆様こんにちは。事務所へ生前贈与の相談に来られた方の相談内容についてご教授ください。【税目】贈与税・所得税【対象顧客】個人【前提条件】相談者:配偶者 令和3年中に亡くなった夫が所有していた賃貸不動産を生前にH27年とH.28に長女へ贈与を行った。亡き夫から見た相続人は配偶者と子4名の合計5名。※このときの、夫の考え賃貸不動産を長女へ生前贈与した理由は、最終的には子へ引き継がれる財産であるため手っ取り早く子が所有者になり、所有者は子であっても賃貸収入は配偶者が得ればいいという被相続人が判断した理由から。現状、亡き夫の意図通りに配偶者が不動産収入を得て、不動産所得の確定申告を長女が行っている状態。(この現状の贈与税の課税関係についてはここでは問題視しない) この状態で問題がないと思っていたが、万が一長女が不慮の事故等で死亡した場合、賃貸不動産の所有権が長女の相続人の夫に渡ることになり、配偶者が不動産収入を得る状態が維持できなくなることを懸念している。そこで当該賃貸不動産を長女から配偶者へ贈与したいと考えている。【質問内容】①所得税の納税義務者の確認 賃貸不動産の土地・建物の全てを配偶者へ贈与した場合、贈与税の負担が大きいことから、建物部分のみの贈与を検討しています。建物部分は数十万の固定資産税の評価額。土地部分は数千万円の相続税評価となりそうです。補足でこの不動産の賃貸人は事業者です。贈与実行後は、建物の所有者は配偶者、土地の所有者は長女となりますが、不動産所得の申告義務者は実質的に不動産収入を得ている配偶者だと思っています。所得税の課税上この認識で正しいでしょうか。②H27年~H.28年に行った不動産の贈与の時効成立時期亡き夫が今回の長女以外の子に対してもH27年~28年にかけて不動産の生前贈与を行っていますが贈与税の申告義務があるにも関わらず申告手続きが出来ていない可能性があります。当事者たちは贈与を受けたことは認識しておりますが、贈与税についての認識が薄かったと思われます。このケースで贈与税の時効は成立しますか。また、時効の時期は申告期限後7年と言われているため以下のような認識でよろしいでしょうか。平成27年中の贈与:平成28年3月16日~令和5年3月16日平成28年中の贈与:平成29年3月16日~令和6年3月16日
2023年4月4日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】当該法人は2月決算法人で、令和4年4月1日契約日の生命保険料に加入しまいた。契保険料は月払で引落日は毎月22日です。【質 問】2月22日の生命保険料引落について、資金不足により引落が不能となりました。2月分と3月分の保険料を4月1日までに振込む指示があり、指示に従って振込致しました。この場合、引落不能となりました2月分保険料を2月決算時点で未払計上することは可能でしょうか。【参考条文・通達・URL等】特にありません。【添付資料】なし
2023年4月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】その他(地方税)【対象顧客】法人【前 提】中間申告を行うのに、予定申告で行おうと考えています。当社は、事業所が5都道府県にあります。【質 問】①事業税、法人都道府県民税、法人市民税の計算において、従業者の数は、当中間末か前期末どちらを採用すればいいのでしょうか。②仮に当中間末を採用する場合、従業者の数に著しい変動があった場合には、それも考慮しなければならないのでしょうか。③また、金額が書いている納付書が送られてきているようですが、金額が変われば、新しい納付書に書く必要があるのでしょうか。【参考条文・通達・URL等】地方税法72条の48④-1、地方税法 57 条② その他【添付資料】なし
2023年4月3日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】<現在の状況>・個人が所有する土地を法人が建物を建て、使用貸借しています。・法人は地代を支払わない代わりに、個人が負担すべき固定資産税を肩代わりしています。・数十年前から土地の賃貸は行われていますが、無償返還届出書を提出しておらず、権利金の認定課税も行われていません。・土地の所有者を法人に集約すべく、個人からできるだけ安い価格で法人が買い取りたいと考えています。【質 問】<質問事項>①取引価格の算定にあたって、仮に相続税評価額をもとに実勢価格を算定する場合、借地権の目的となっている土地として相続税評価額を算定しても問題ないでしょうか。②土地の賃貸から数十年が経過しているため、借地権の認定課税がなされるリスクは低いと考えていますが、いかがでしょうか。③1年半ほど前に添付の不動産鑑定評価を取得していますが、不動産鑑定評価額×(1-借地権割合)で評価額を算出することも認められますか。【参考条文・通達・URL等】こちらの記事を参考にしました。https://zeimuchosakenkyukai.com/senmonka/senmonka-671/【添付資料】なし
2023年4月3日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】個人【前 提】相続人Aが失踪していて、不在者財産管理人として弁護士Bが専任されている。【質 問】この場合、相続税申告書に記載する相続人の住所氏名は、弁護士Bの住所氏名でよろしいのでしょうか。氏名は「相続人A不在者財産管理人弁護士B」と記載する形になるのでしょうか。また、納付書に記載する相続人の住所氏名や、e-Taxでの利用者識別番号を取得する際の住所氏名も同様に弁護士Bの住所氏名で記載してよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/09/02.htm【添付資料】なし
2023年4月3日
相続税・贈与税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】①課税時期の1年前に、会社が土地建物付きの中古貸家を購入した。②中古貸家の敷地は500平方メール以上で3大都市圏の所在する土地で地積規模の大きな宅地を適用できる地域。【質 問】株価の算定を行うにあたり、前提の貸家の敷地の評価について教えてください。①3年以内取得のため、通常の取引価額にて評価する、で良いでしょうか?②貸家建付地としての評価を適用する、で良いでしょうか?③貸家建付地としての評価減の前の自用地としての評価について、平方メール単価は実際の取得価額に地価変動率を考慮して算定しますが、課税年と課税年前年の路線価が同額であったため、地価変動率は考慮しないとしますが、妥当でしょうか?④自用地評価の平方メール単価に地積規模の大きな宅地を適用することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-tochihyouka/within3years/http://www.stgy-souzoku.com/acquired-within-3-years【添付資料】なし
2023年4月3日
所得税・相続税(贈与含む)
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】 C:H27.7.30 土地①をBから相続 (Aが購入後、Bへ相続) D:H31.1.27 土地①を相続 E:R2.6.11 土地①を被相続人Cの遺留分減殺にて取得 Eが土地①を譲渡【質 問】・Eの土地①の譲渡所得算出にかかり 取得年月日:Eが土地①を相続したと鑑み、 被相続人Aの取得日が引き継がれるのか 取得価額 :Aの取得時価額でよいのか【参考条文・通達・URL等】No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁 (nta.go.jp)【添付資料】なし
2023年4月1日
所得税・相続税(贈与含む)
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】 C:R1.10.1 土地①をBから相続 (Aが購入後、Bへ相続) D:R2.6.1 土地①を相続 E:R4.6.11 土地①を被相続人Cの遺留分減殺にて取得 Eが土地①を譲渡【質 問】取得年月日:Eが2019年の民法改正にかかり、Dから譲渡に より取得したと鑑み(遺留分減殺請求にて取得 した)R4.6.11でよいのか取得価額 :遺留分請求に係る、相続税申告時の相続税評価 でよいのか若しくはそれ以外の価額になるのか それ以外の価額になる場合、その価額をご教示 ください。【参考条文・通達・URL等】No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期|国税庁 (nta.go.jp)【添付資料】なし
2023年4月1日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】法人 資材卸売り【質 問】創業社長が10年以上前衣に退任され二代目となっている。その後も会社の手伝いには出られていたが、通勤時に車の事故を起こしてからはあまり出ていない。今回死亡されたことに伴い、退任時に役員退職金もっ支払っていないので、会社としては、今までの功績を加味して弔慰金と退職金の支給をしたいと考えています。金属時の最終月額報酬が30万円だったので弔慰金として30万円×6カ月=180万なので、150万円退職金として30万円×30期×3倍=1,800万円なので1,000万円と考えておりますが、難しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】・社宅制度あり・借り上げ社宅で、社員から一定の賃料を徴収(徴収額は雑収入の非課税売上)・会社の消費税申告は個別対応方式【質 問】個別対応方式で消費税申告しています。国税庁の質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」によれば、社宅の維持費については、非課税売上に対応する課税仕入に該当するため、仕入税額控除はできないという認識です。今回ご質問したいのは、社宅を退去した際に賃借人である会社が費用負担した退去費用(原状回復)は、前述の国税庁質疑応答事例にしたがい、維持費として非課税売上対応になるのでしょうか?それとも課税売上対応又は共通対応でよろしいでしょうか?私の考えでは、退去費用は維持費とは異なり、非課税売上である家賃に対応はしていないので、課税売上対応又は共通対応でよいのではと考えております。ご教示いただけますと幸いです。【参考条文・通達・URL等】・国税庁の質疑応答事例「建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/06.htm・国税庁の質疑応答事例「社宅に係る仕入税額控除」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/10.htm【添付資料】なし
2023年3月31日
所得税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】収用により建物移転補償金が入金になります。譲渡契約書(令和5年12月締結予定)では建物取り壊しが条件になっています。入金は令和6年予定です。令和5年中には取り壊しは行いません。ただし、同じ契約書内で土地については収用され移転登記も完了予定です。そこで令和5年分の確定申告提出は必要です。【質 問】一方で、(経費補償金等の課税延期)措置法通達33-33 経費補償金若しくは移転補償金(33-13、33-14、33-15及び33-30により、対価補償金として取り扱うものを除く。)収用等のあった日の属する年の翌年1月1日~とあり建物移転補償金は実際の建物取り壊しがまだ令和6年以降なので課税繰延申請書を提出出来ると考えております。他方、(取壊し等が遅れる場合の計算の調整)33-38 収用等をされた資産の全部又は一部を当該収用等があった日の属する年の翌年以後において取壊し等をすることとしている場合における措置法第33条の規定の適用については、~資産の譲渡に要する費用の額で対価補償金の額から控除すべき金額等の適正な見積額を基礎として計算する。この場合において、その確定額が見積額と異なることとなったときは、措置法第33条の5《代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告》の規定に準じて取り扱うものとする。として取り壊しが予定されているのであれば、申告時点では土地とともに譲渡所得(対価補償金)として申告し後日譲渡費用が判明したら更正の請求を提出するというようにも考えられます。当該事例の場合にはどちらの方法での申告も認められるものになりますでしょうか。ご教授よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】措置法通達33‐33 33‐38【添付資料】なし
2023年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】サービス業 中小企業役員6名 6名とも事前確定届出給与を毎年提出6名のうち1名の賞与額を減額したい決算日:R5年8月31日事前確定届給与提出月:R5年11月対象役員賞与額:2000万減額後賞与額:〔予定〕1700万<事前確定届出給与の金額を変更できるかについて>【質 問】R5年11月に提出した事前確定届給与の賞与額を減額に変更したいとのことです。(6名の役員のうち1名のみ)変更理由としましては、対象の役員について法人に対する利益相反行為及び社内規律に反する行為があった(、R4年11月~最終判明日R5年3月上旬までに複数回あり)ということです。上記理由から「1 臨時改定事由」になると思います。具体的には、「役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」にあたるかどうかだと思いますが、法人に対する利益相反行為や社内規律違反は、上記の事情にあてはまるでしょうか?あてはまるとした場合、税務署への書類は変更届のみでよく、社内で行った始末書などその他の書類は必要ないでしょうか?よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】新設】(職制上の地位の変更等)9-2-12の3 令第69条第1項第1号ロ《定期同額給与の範囲等》に規定する「役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」とは、例えば、定時株主総会後、次の定時株主総会までの間において社長が退任したことに伴い臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合や、合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合をいう。【添付資料】なし
2023年3月31日
所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】個人のサラリーマンですが、今年より下記の事業を開始予定です。①趣味である車関係について海外から車を輸入して国内の個人または法人へ売却する。車のパーツについても輸入した物やオークションで購入し、個人または法人へ売却する。②不動産賃貸業(10室以上保有するため事業的規模)【質 問】上記の前提の場合の所得区分についての質問です。①について車本体の輸入や売買については継続的に行いたいとのことですが、今年については資金もあり1台出来るかどうかという状況です。パーツについては都度行っています。この場合に車の譲渡について譲渡所得ではなく、事業所得(雑所得)で良いか②については不動産所得で良いと思います。また①について今年は準備期間でもあるため黒字転換は難しく赤字になる可能性が高いこと及び収入金額も少ないことから雑所得とされる可能性が高いと思いますが、どのように判断すれば良いでしょうか?(本人も会社を退職した後はメイン事業として行っていく予定。)その場合に配偶者ににも購入時の支払管理、不動産の見回り、入出金管理などを行ってもらう予定ですのでその場合青色専従者給与を支給することは可能かどうか。よろしくお願い致します。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月31日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】まずこの取引はA社が民事再生法の適用を受けることになり、B社がスポンサー企業としてなされたものです分割法人はA社、スポンサー企業はB社、この分社型分割により新設された分割承継法人はC社です。流れとしては、A社がC社を100%子会社として設立し、その後、A社はそのc社の株式の全部(100%)をB社に譲渡しました。よって新設法人C社の株式の100%をB社が取得保有しており、すなわちはC社はB社の100%子会社となっております。C社はA社の事業をそのまま引き継いでます。A社の従業員は全員c社に転籍しています。【質 問】この分社型分割が税務上の適格か非適格かの判断ついてですが、B社がC社の株式を100%保有する形になっており、そして分割法人であるA社の事業をc社がそのまま引き継いでおりますので、適格に該当するという判断でよいのではと考えますがいかかでしょうか。【参考条文・通達・URL等】法法2十二の十ーイ【添付資料】なし
2023年3月31日
法人税
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税務相互相談会の皆さん車輌取得時諸費用の損金計上時期について教えて下さい。【税 目】法人税【対象顧客】法人【前 提】法人(3月期決算)が、R4年3月1日に、社有車購入の契約をして車輌代金の9割程度を支払いました。納車日は、ディーラーオプション等の取付の関係で翌事業年度のR5年4月中旬となる様ですが、自動車検査証の初年度登録年月は、R5年3月中となるそうです。【質 問】この場合、重量税、自賠責、登録諸費用等車輌の取得費用を当期の経費として損金計上する事は可能でしょうか?
2023年3月31日
消費税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】軽減税率8%の対象となる売上代金につき、振込手数料110円が差し引かれた上で振込入金があった。【質 問】この差し引かれた振込手数料について売上値引として処理する場合、この売上値引の消費税率は売上の消費税率に対応して軽減税率8%となるのでしょうか。振込手数料につき課税されている消費税率は10%ですので、この売上値引の消費税率は売上の消費税率とは異なっても10%としてよろしいのでしょうか。よろしくお願いいたします。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月31日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】個人,法人【前 提】消費税課税事業者(本則)の消費税の経理処理を考える。【質 問】①売上及仕入の税込処理は認められますでしょうか?②売上及仕入の月末一括税抜処理は認められますでしょうか?③売上及仕入の期末一括税抜処理は認められますでしょうか?④売上を月末又は期末に一括税抜処理する場合、どちらも、 仕入は仕入れの都度税抜処理しても良いし、月末又は期末に 一括税抜処理しても良い、で良いでしょうか?⑤売上を売上の都度税抜処理する場合、 仕入は仕入の都度税抜処理しなければならない、 月末又は期末の一括税抜処理は認められない、 で良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=150問100、問101
2023年3月31日
消費税
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相互相談会の皆さん、こんにちは。消費税関連届出の有効性について教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】個人事業主は令和3年の売上高が1000万円を超えたことにより、令和5年より消費税課税事業者として、①消費税課税事業者届出、②簡易課税制度選択届出書を税務書に令和4年中に提出した。また、令和5年中に適格請求書発行事業者登録申請は完了している。【質問】実際には個人事業主の売上には消費税が課税されない売上が大半であり令和3年の課税売上高が1000万円を超えていない場合、ア)既に提出した①消費税課税事業者届出の取り下げは可能でしょうか。消費税課税事業者選択届出は提出していません。イ)①消費税課税事業者届出を取り下げた場合、②簡易課税制度選択届出書の効力が有効であると思いますが、こちらをインボイス制度開始の10月1日からの適用として、インボイス制度の特例を適用し、令和5年中に取り下げを行うことで令和5年10月以降の消費税課税期間において、原則課税を適用することは可能でしょうか。
2023年3月31日
国際税務
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】令和5年中に収用があり、土地建物(自宅等)を買い取られる予定です。今後の予定としては令和5年中に本人の妻の実家のあるフィリピンに移住を計画しています。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を使って課税の繰り延べを選択しようと考えています。代わりに取得する資産は、令和5年中に取得したもの又は収用の日以後2年を経過した日までに取得する予定のものです。なお、賃貸不動産の取得も検討しています。【質 問】質問1.令和5年分の確定申告において、代替資産を取得した場合の課税の特例を使って課税の繰り延べを選択しない部分については一時所得等の課税となりますが令和5年中に移住した場合には令和6年1月1日に日本に住民登録がないため住民税はかからないことになりますでしょうか。質問2.出国後は納税管理人を通して、収用補償金の代替資産への振替手続きや賃貸不動産の所得税計算及び納付をしていくことになりますでしょうか。質問3.フィリピンでは日本国内の不動産所得の申告・納税は必要でしょうか。以上ご教授お願いいたします。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokurei/pdf_r04/13.pdf【添付資料】なし
2023年3月31日
消費税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】消費税(金井恵美子税理士)【対象顧客】法人【前 提】下請け企業の請求書は、月末締めの翌月10日までの元請会社に請求書を発行している。【質 問】2023年10月1日からインボイス制度が始まりますが、10月10日に発行する請求書の役務内容は、9月分となっています。この場合、役務提供が9月分でも請求書は、適格請求書方式になるのでしょうか。それとも区分記載請求書方式でいいのでしょうか。ネットを見ますと10月1日以降発行の請求書は、すべて適格請求書となっていますが、インボイスセンタ-で確認しましたら役務提供が9月分なら10月1日以降発行でも区分記載請求書でいいといわれました。この場合、どちらで発行すべきなのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。【参考条文・通達・URL等】インボイスセンターでの回答【添付資料】なし
2023年3月30日
相続税・贈与税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】相続税・贈与含む(木下勇人税理士)【対象顧客】法人【前 提】会社が駐車場付きの貸家を所有している。①土地建物の所有者は法人。建物は12室あり、駐車場も12区分設けている。②貸家の敷地と駐車場は隣接しておりフェンス等で分かれていない。③駐車場は貸家の入居者専用。④駐車場は家賃とは別契約となっており、駐車場が必要な入居者には駐車場を貸して、家賃とは別に駐車料金を収受している。⑤部屋の空室について、2室は評価日前後半年(通しで1年)以上空室、1室は評価日3か月前から空室で評価日半年経過後も空室が続いている。1室は評価日前半年から評価日後5か月は空室であったが、評価日後6か月後からは入居している。⑥駐車場について、空室の入居者は当然契約をしていない、入居者の内1名は駐車場を契約していないが、他の入居者は契約している。【質 問】対象会社の株価の評価をするにあたり、土地と建物の評価方法について教えてください。①貸家の敷地と駐車場の土地は一体とした評価区分で評価する、で良いでしょうか?②賃貸割合について、空室期間は4ヶ月程度以内であれば一時的に賃貸されていなかったものと考えておられる方が多いと思いますが、厳密に何か月以内などと決めて評価しているのでしょか?空室率の地域差はあると思いますが、どのように線引きしているか実務上の対応を教えてください。③駐車場部分も貸家建付地として一体として評価する場合、土地の賃貸割合の計算について、駐車場の契約をしていない入居者がいるのですが、建物の賃貸割合を準用するのは不適切でしょうか?賃貸割合をどのように考えれば良いでしょうか?【参考条文・通達・URL等】平成26年4月18日国税不服審判所裁決平成29年5月11日大阪高裁判決【添付資料】なし
2023年3月30日
相続税・贈与税
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税務相談会の皆さん相互相談会の皆さん、こんにちは。受遺者が負担した被相続人の債務の取り扱いについて【税目】相続税【対象顧客】被相続人Aの子(未成年)と、Aの母【前提条件】被相続人Aに配偶者はおらず、相続人はAの子だけである。Aの母は、Aの死亡保険金を取得し、その保険金を見込んで、Aの借入金を全額返済した。【質問】①母が返済したAの借入金は、母の債務控除とはできない(母は相続人や包括受遺者ではないため)という理解で良いか。②Aの借入金は、Aの子の債務控除にもできない、という理解で良いか。 その場合、相続税申告書の第13表(債務及び葬式費用の明細書)にAの借入金は記載しないのか。ご教示よろしくお願いいたします。
2023年3月30日
国際税務
回答待ち
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】国際税務(内藤昌史税理士)【対象顧客】法人【前 提】絵本の出版社国内では自社で本を出版し、海外では現地の出版社と契約をして著作権使用料や資料(画像データ)代を受けている(現地で恒久的施設等は設置しておりません)。①著作権使用料について外国税額が源泉徴収されている国中国(10%)・台湾(10%)・韓国(10%)・タイ(15%)・イタリア(10%)②資料(画像データ)代については、上記どの国でも源泉徴収されていません。③著作権使用料について外国税額が課税されていない国 アメリカ(日米租税条約により課税されていません)④資料(画像データ)代については、アメリカでも源泉徴収されていません。【質 問】上記①~④について、法人税法施行令142条3項に規定する「外国法人税が課されない国外源泉所得」に該当するものをご教授ください。【参考条文・通達・URL等】法人税法施行令(控除限度額の計算)第百四十二条3 第一項に規定する当該事業年度の調整国外所得金額とは、法第五十七条及び第六十四条の四並びに租税特別措置法第五十九条の二、第六十七条の十二及び第六十七条の十三の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の法第六十九条第一項に規定する国外所得金額から外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額を控除した金額をいう。ただし、当該金額が当該事業年度の所得金額の百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該百分の九十に相当する金額とする。【添付資料】なし
2023年3月30日
所得税
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税務相互相談会の皆さん安里匡平税理士事務所の佐藤です。下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】2009年に賃貸用中古建物を取得し現在まで不動産所得を得ています。2023年に建物売却を予定しており帳簿価額を確認したところ誤って減価償却費を多く計上していたことが発覚。3年分修正申告を行い帳簿価額を修正しようと考えております。【質 問】修正申告後の帳簿価額について、減価償却は強制償却なので正しく計算した減価償却費で取得当初から償却した価額を帳簿価額としてよいと考えております。しかし、所得税法38条2に「譲渡所得の金額の計算上控除する取得費」について、不動産所得の必要経費に算入した償却費の累積額を取得費から控除するとあります。これは実際に経費に算入した額で計算すると受け取ることもでき質問させていただきました。正しい減価償却費で償却した帳簿価額と、実際に経費に算入した減価償却費で償却した帳簿価額のどちらが正しいでしょうか?【参考条文・通達・URL等】所得税法38条2【添付資料】なし
2023年3月29日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】所有物件1棟マンション 5年前に取得 固定資産台帳に記載の取得価格5億円退去時の修繕費 ファミリータイプのもの 350万円見積書の内容:クロス、クッションフロアの張替清掃 建具の塗装や取替キッチンの取替 お風呂の取替 トイレの取替2室を1室に変更した費用【質 問】上記のような前提において、顧客からは、通常の維持管理に該当する修繕と言われております。見積書の内容を見ると資本的支出に該当すると思われる部分もあります。キッチン、お風呂の取替等については、建築時と同等のものに取替えております。しかし中古取得であるため、それ以前の室内の備品の仕様は不明で、グレードの高いものに交換したのか判断がつきません。また、2室を1室へ間取り変更をした場合、資本的支出に該当すると思いますが、こちらも、見積には記載がありますが、クロスの張替や、建具の塗装など、明確に間取り変更部分の金額を算出することが不可能です。このような場合、形式基準による修繕費の判定を行い、固定資産の前期末における取得価格の10%相当額以下であることから、その全額を修繕費と判断することは可能でしょうか?【参考条文・通達・URL等】法人税基本通達 7-8-2【添付資料】なし
2023年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・法人で過去に保険に加入・解約返戻率のピークは2024年1月・この年度は解約返戻金の使用使途がない状況・いま保険会社からの提案で失効を検討中・1回失効すると復活件のない保険である・失効させると2024年5月から3年間は失効扱いで解約出口を模索できる【質 問】・会社としてはもし益金の時期を実際受取年度にできるならそうしたいようですが、このような失効したら復活権のない場合でも、実際に受けとる年度まで益金認識しないでも済むものでしょうか。復活権のないものというのが経験がなく、理屈からは難しいような気もしていますが、保険会社も税理士に確認してというだけで回答しません。【参考条文・通達・URL等】https://finance-shikin.com/shikkou.html【添付資料】なし
2023年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん、こんにちは。非上場株式の譲渡について教えて下さい。【税目】法人税【対象顧客】法人【前提条件】合同会社Aは、B株式会社の株式を45%保有しており、 B株式会社はできるだけ多くの株式を合同会社Aから購入したいと 考えている。 また、C株式会社も合同会社AからB株式会社の適当な株数の株式を購入したいと 考えている。 B株式は非上場株式です。【質問】合同会社Aは、株式発行会社であるB株式会社と株式発行会社ではないC株と、 どちらに譲渡するかによって、税金が変わってくるのでしょうか。よろしくお願い致します。
2023年3月28日
法人税
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】・8年前に1棟マンション購入 法定耐用年数47年 中古取得の為簡便法での耐用年数35年・2年前に、1000万円の資本的支出 耐用年数を35年とせず、 誤って法定耐用年数の47年として減価償却をしている・結果として減価償却費が過少計上になっている。【質 問】上記の場合において、過年度は47年で計算した減価償却費を損金算入し(過年度の償却費はそのまま)当期より、耐用年数を35年で計算していくことは可能でしょうか?過年度についての減価償却費は損金経理が要件ですので、訂正は行わず、誤りが判明した当期より35年の耐用年数で計算を行います。【参考条文・通達・URL等】なし【添付資料】なし
2023年3月28日
法人税
回答済み
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税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】法人税(井上美樹税理士)【対象顧客】法人【前 提】デット・エクイティ・スワップを使って、会社に対して金銭債権を有している債権者がその債権を債務者の株式に振り替えることを考えています。債権の時価は、債権額と同じであります(繰越欠損金はありません)。【質 問】①消滅した債権の帳簿価格と取得株式の時価の差額はないので、益金の額に計上する金額はないのでしょうか。または、②繰越欠損金がない場合、デット・エクイティ・スワップは、そもそも使えないのでしょうか。または③何か、気のついてないことがあればお教え下さい。【参考条文・通達・URL等】第8次改定 会社税務マニュアルシリーズ 第2巻 増資・原資第4節 デット・エクイティ・スワップの税務処理P.230,231【添付資料】なし
2023年3月28日
国際税務
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相互相談会の皆さん、こんにちは。海外倉庫から国内顧客への商品販売売上の消費税区分について教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。【税目】消費税【対象顧客】個人【前提条件】個人事業主はネットショップを運営しており海外から輸入した雑貨を販売している。在庫をかかえず、国内顧客よりオンラインで受注したあと、海外にある倉庫(資本関係のない別会社が管理)から国内顧客に直送します。そのため商品輸入に際し支払う消費税は国内顧客が支払うことになります。【質問】①売上は国内での資産の譲渡として課税売上になりますでしょうか。それとも消費税の対象外取引になりますでしょうか。②仕入は輸入取引として輸入時に消費税が発生しますが、消費税は国内顧客が支払うため、個人事業主としての仕入仕訳における消費税区分は仕入額を消費税区分【輸入仕入本体】のみとして処理をし、仕入による仕入税額控除の対象となる消費税は個人事業主としては発生しないという理解であってますでしょうか。
2023年3月28日
所得税
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有料会員限定
税務相互相談会の皆さん下記について教えて下さい。【税 目】所得税(山形富夫税理士)【対象顧客】個人【前 提】夫婦で養鶏をしています。事業場は宮崎です。①東京で公務員であった長男が、退職を機に宮崎に戻り手伝うことになりました。②長男の住所と家族は東京のままで、両親の家に住み、生活費は仕送りする予定です。③普段の生活は、両親と一緒になりますが、長男の家族の家計は、長男が養鶏で得た給与で賄います。【質 問】食事等生活費の一部は両親と一緒になると思われます。この場合、長男を青色事業専従者として届け出るべきでしょうか。【参考条文・通達・URL等】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm#:【添付資料】なし
2023年3月28日

